登 記
議事録の作成から、会社設立時の登記、外国会社の支店登記、本店移転の登記、代表者・役員の変更登記等、そして、登記後にそこに関わる税務届出関係をワンストップで行います。
代表者の選任
会社法においては、株式会社などは、少なくとも一人の代表者を日本国内の居住者に限定しています。また、外国会社の支店代表者も同様に日本国内の居住者に限定しています。(日本国籍は求められていません)
また取締役会設置会社などの場合、一定人数以上の取締役または監査役の就任が求められます。
会社の必要性に応じて、当事務所の代表者、または、当事務所のパートナーが会社の代表者または、取締役、監査役に就任することが可能です。
外資系の企業の場合、第三者の役員の就任は、本国の経営管理上からのリスクヘッジとなりうると考えます。
またベンチャー企業にとっても、社外の役員を就任させることにより、新たな資金調達先や金融機関に対して、コーポレートガバナンスが機能していることの実証になると考えられます。